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川北 博 著
定価:3,500円(税抜)
単行本: 407ページ
出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち
5.0
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平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
国税庁のホームページに、平成26年11月7日付で、「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」が掲載されました。これからの年末調整、確定申告に関わってくるものとなります。
【国民年金保険料の「2年前納」とは】
平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まりました。「2年前納」することにより、毎月納付する場合に比べ、2年間で14,000円程度の割引になります。(平成26年4月における前納の割引額は14,800円です。)
※実際に口座から引き落とされる金額は「国民年金保険料口座振替額通知書」でご確認下さい。なお、「2年前納」で納付するためには、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を金融機関又は年金事務所に提出する必要がありますので、ご留意ください。
【年末調整・確定申告における留意点】
この2年前納された国民健康保険料に係る社会保険料控除については
1.納めた年に全額控除する方法
2.各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
を選択することができます。いずれの方法を選択した場合であっても、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書又は所得税確定申告書に添付して、給与等の支払者又は所轄税務署に提出又は提示することとなっています。
ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の保険料の総額が記載されていることから、上記(2)の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書又は所得税確定申告書に添付して、給与等の支払者又は所轄税務署に提出することとなっています。
参考:日本年金機構HP(控除額内訳明細書)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/info/0000022815vr5gMyFouo.pdf
年末調整、確定申告の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書ま
たは所得税確定申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているか確認をした上で、正しく控除を行うようにしてください。
なお、「社会保険料(国民年金保険料控除額内訳明細書」につきましては、日本年金機構ホームページをご覧頂くか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
【参考HP】
~2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について(国税庁)~
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm
~年金Q&A 2年前納保険料の社会保険料控除(日本年金機構)~
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=195