認定経営革新等支援機関(関東第3号認定)

宗和税理士法人

宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。

宗和税理士法人

〒103-0013 

東京都中央区日本橋人形町2-14-6 

セルバ人形町ビル6階

TEL 03-3669-8085

FAX 03-3669-8086

受付時間 平日9:30~17:30

 

利益が出る会社になるための税務マニュアル―正しい知識と制度の活用法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宗和税理士法人編

定価:3,360円(税込)

発行日:2011-06-21
A5判/284頁
ISBN:978-4-502-04200-3 

 

※ご注文はamazon.jpにて承ります。

 

私本 会計・監査業務戦後史 [単行本]

川北 博 著

定価:3,500円(税抜)

単行本: 407ページ

出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 

 (1 件のカスタマーレビュー)

 

※ご注文はamazon.jpにて承ります。

生産性向上設備投資促進税制

 

【制度の適用をお考えの場合】

 生産性向上設備投資促進税制の適用にあたっては、以下に記載のとおり細かな確認作業と手順を要しますので、必ず実際の取引前に各担当者までお問い合わせ下さい。

 

【概要】

 青色申告者(法人、個人)の質の高い設備投資について、即時(特別)償却又は税額控除が適用できる優遇税制です。青色申告者の営む業種について業種制限はなく全業種が対象となります。

 

【税制措置の適用開始時期】

 産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)以降に取得及び事業供用した設備が対象です。平成26年1月19日までに取得済みの場合は対象外となります。

 

【導入時期と税制措置】

 対象設備の取得・事業供用時期によって税制措置の内容が異なります。

取得・事業供用時期

償却(損金算入、必要経費)

税額控除

平成26120

  ~ 平成28331

100%即時償却

5

ただし建物・構築物は3

平成2841

 ~ 平成29331

50%特別償却

4%

ただし建物・構築物は2

 

【質の高い設備投資の類型】

 第Ⅰ類・・最新設備の導入

 第Ⅱ類・・利益改善のための設備導入

 

【類型別の要件項目の比較整理】

項目

第Ⅰ類

最新設備の導入

第Ⅱ類

利益改善の設備導入

要件

対象設備のうち下記要件をすべて満たすもの

●最新モデル

●生産性向上(年平均1%以上)

対象設備のうち下記要件を満たすもの

●投資計画における投資利益率が年平均15%以上

対象設備

資産区分と取得価額

★ポイント★

 資産区分により1台あたりの取得価額が一定額以上であること

 事業者の経理方法により取得価額を判定(税抜経理の場合は税抜金額、税込経理の場合は税込金額で判定)

 

●第Ⅱ類の下記資産のうち一定の用途、細目のもの

 ・機械装置

 ・工具、器具備品

 ・建物

 ・建物付属設備

●機械装置:160万円

●工具、器具備品:120万円

 ※1台で120万円以上でない場合でも130万円以上の他物件を合計して120万円以上の場合はOK

●建物:120万円

 ※建物のみ資本的支出も対象となる場合があります。

●建物付属設備:120万円

 ※1件で120万円以上でない場合でも160万円以上の他物件を合計して120万円以上の場合はOK

●構築物:120万円

●ソフトウエア:70万円以上

 ※1個で70万円以上でない場合でも130万円以上の他物件を合計して70万円以上の場合はOK

対象設備とならないもの

●中古設備

●オペレーティングリース資産

●海外で使用する設備

●生産等設備に該当しないもの

中小企業者等の優遇措置

対象設備に下記の資産を追加

●器具備品:一定のサーバー用電子計算機

●ソフトウエア:設備の稼働状況等の分析機能等を有するもの

要件の投資利益率について年平均15%以上から5%以上に緩和

要件の確認者

工業会等の証明書発行団体

経済産業局及び公認会計士又は税理士

重要!要件の確認時期

★ポイント★

 対象設備の取得時期に注意

確認日(証明書発行)は対象設備の取得日より前でも後でも構いません。

各設備の性能証明書の取得が目的となります。

投資計画の妥当性を判断後に実行することとなるため、必ず対象設備の取得日前に確認者からの確認書を取得する必要があります。

 

【中小企業投資促進税制との関係(上乗せ措置)】

中小企業投資促進税制の基本措置 

対象者

指定事業を営む資本金1億円以下の法人及び個人(中小企業者等)が

基本措置の対象設備の取得等をした場合

基本措置

●資本金3,000万円以下の法人等及び中小企業者等の個人

→ 30%特別償却又は7%税額控除

●資本金3,000万円超1億円以下の法人等及び中小企業者等に該当しない個人

   → 30%特別償却

 

中小企業投資促進税制の上乗せ措置 

適用要件

基本措置の対象設備のうち第Ⅰ類、第Ⅱ類に該当するものを取得、事業供用すること。類型別の要件確認(証明書発行、投資計画の妥当性判断)についても同様。

上乗せ措置

基本措置にさらなる優遇措置が上乗せされ、下記の措置となります。

●資本金3,000万円以下の法人等及び中小企業者等の個人

→ 100%即時償却又は10%税額控除

●資本金3,000万円超1億円以下の法人等及び中小企業者等に該当しない個人

   → 100%即時償却又は7%税額控除

 

 

【参考HP】

生産性向上設備投資促進税制関係

~概要公開(経済産業省)~

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

 

~概要資料(経済産業省)~

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf

 

~Q&A集(経済産業省)~

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/q_and_a.pdf

 

中小企業投資促進税制の上乗せ措置関係

~上乗せ措置の概要(中小企業庁)~

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140401uwanose.pdf

 

~パンフレット(中小企業庁)~

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140220zeiseipanf.pdf