認定経営革新等支援機関(関東第3号認定)

宗和税理士法人

宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。

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利益が出る会社になるための税務マニュアル―正しい知識と制度の活用法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 宗和税理士法人編

定価:3,360円(税込)

発行日:2011-06-21
A5判/284頁
ISBN:978-4-502-04200-3 

 

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私本 会計・監査業務戦後史 [単行本]

川北 博 著

定価:3,500円(税抜)

単行本: 407ページ

出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 

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「平成25年分 年末調整の留意点」

 

 本年もわずかとなり、そろそろ年末調整の事務を行う時期となりました。年末調整は、その年中に支払った給与について源泉徴収した税額の合計額を正当な年税額に一致させるための手続です。この年末調整によりほとんどの人はその年分の税額の精算がおこなわれ、翌年の確定申告の手続きが不要となるため、給与の支払者にとって重要な事務となります。

 

【年末調整の対象となる人】

 年末調整は、原則としてその年最後の給与の支払をする時において「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人のうち、その年中の給与の総額が2,000万円以下である人について行います。対象となる人と対象とならない人は次の表のとおりです。

 

年末調整の対象となる人

年末調整の対象とならない人

 次のいずれかに該当する人

(1)  1年を通じて勤務している人

(2)  年の中途で就職し、年末まで勤務している人

(3)  年の中途で退職した人のうち、次の人

   死亡により退職した人

   著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人

   12月中に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した人

   いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等に再び勤務しないことが明らかである人に限ります)

(4)  年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

次のいずれかに該当する人

(1)  その年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2)  災害により被害を受けて、その年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

(3)  月額表又は日額表の乙欄が適用されている人

(4)  年の中途で退職した人で、年末調整の対象となる人以外の人

(5)  非居住者

(6)  継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄が適用されている人)

 

【昨年と比べて変わった点】

1.復興特別所得税の源泉徴収

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が施行されたことに伴い、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際に、通常の源泉所得税に併せて復興特別所得税を徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。

 

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。

 

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額=支払金額等×合計税率(%)(※)

(注)算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

※合計税率の計算式

合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%

 

 給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、年末調整も復興特別所得税の合計額で行います。

 

2.給与所得控除額の上限設定

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円が上限とされました。

この給与所得控除の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。

 

3.源泉徴収関係書類の保存期間の制定

 給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、次に掲げる申告書をその申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存しなければならないこととなりました。

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(2)従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

(3)給与所得者の配偶者特別控除申告書

(4)給与所得者の保険料控除申告書

(5)退職所得の受給に関する申告書

(6)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

(7)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

 なお、これらの申告書は税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。