宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。
川北 博 著
定価:3,500円(税抜)
単行本: 407ページ
出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち
5.0
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「民間投資活性化等のための税制改正大綱について」
先送りか、それとも増税か、その発言が注目されていた安倍首相ですが、去る10月1日、予定通り平成26年4月1日から消費税率を3%引き上げ、8%とすることを正式発表しました。
またこの日、政府は増税に備えた企業向け減税として、与党税制改正大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)に基づいた賃上げ促進税制の拡充や設備投資を促す法人税の減税など、民間投資を活性化させるための投資減税措置等の実施を発表しました。
なお、税制改正大綱の全文は、https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/122440.html(自由民主党ホームページ)からダウンロードできます。
今回、発表された税制改正大綱の主な内容は次のとおりです(国税のみご紹介します)。
主な減税措置 |
内容 |
適用期間 |
生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)の創設
★青色申告書提出法人が対象 |
適用期間内に下記表(設備投資促進税制の対象となる設備)の設備を取得して、それを国内にある法人の事業の用に供した場合には、その設備の取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却とその取得価額の4%(同2%)の税額控除との選択適用が可能。 |
産業競争力強化法(※)の施行日から平成29年3月31日まで適用。 |
研究開発減税の延長・拡充
★青色申告書提出法人が対象 |
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費の増加額に係る税額控除を選択できる制度について、青色申告書を提出する法人の増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除が可能。 |
適用期間を平成26年3月31日から3年間延長(平成29年3月31日まで)。 |
中小企業対策として次の政策 ①生産性向上設備投資設備税制(上記と同じ) ②中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直しと延長
★青色申告書提出法人が対象 |
①上記と同じ
②特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却が可能。 |
①②とも産業競争力強化法施行の日から平成29年3月31にまで適用。 |
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の見直しと延長
★青色申告書提出法人が対象
|
次の見直しを行った上で、その適用期間を2年間延長する。 (1)雇用者給与支給増加割合の要件を次のとおりとする。 ①平成27年4月1日前に開始する事業年度…2%以上 ②平成27年4月1日から28年3月31日までの間に開始する事業年度…3%以上 ③平成28年4月1日から30年3月31日までの間に開始する事業年度…5%以上 いずれも増加額の10%を法人税から控除。 (2)平均給与等支給額に係る要件について一定の見直し。 |
平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用する。 |
その他 ①ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設 ②事業再編を促進するための税制措置の創設 等 ★青色申告書提出法人で一定のものが対象 |
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①、②は産業競争力強化法施行の日から平成29年3月31にまで適用。
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(※)産業競争力強化法の施行に合わせて適用開始の予定ですが、現在、法案の策定に向けて協議中です。
表・生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備は次のとおりです。
種類 |
取得価額 |
販売時期 |
用途・細目 |
機械装置 |
1台又は1基が160万円以上 |
10年以内に販売が開始されたもので最も新しいモデルであること及び一定の要件を満たすものに限る(以下同じ) |
限定なし |
工具 |
1台又は1基が120万円以上(それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む) |
4年以内 |
ロール |
器具備品 |
同上 |
6年以内 |
①冷凍または冷蔵機能付きの陳列棚・ケース ②冷房用又は暖房用機器 ③電気冷蔵庫、電気洗濯機類 ④氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー ⑤中小企業が取得する電子計算機(ソフトウエアを同時に取得するサーバーに限る) ⑥試験又は測定機器 |
建物 |
それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備は、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む) |
14年以内 |
断熱材、断熱窓 |
建物附属設備 |
①電気設備(照明設備を含む) ②冷房、暖房、通風又はボイラー設備 ③昇降機設備 ④アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る) ⑤①~④以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る) |
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ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る) |
一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む) |
5年以内 |
設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの |
この他、復興特別法人税の1年前倒しの廃止を検討しています。検討にあたっては、次の点を踏まえたうえで、12月中に結論を得るとのことです。
①税収の動向などを見極めて復興特別法人税に代わる復興財源の確保
②国民の理解
③復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と見通し確認