宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。
川北 博 著
定価:3,500円(税抜)
単行本: 407ページ
出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち
5.0
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確定申告について
平成23年も残すところ1か月となりました。本年は、東日本大震災をはじめ例年に比して自然災害の多い年となりました。被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
【概要】
所得税は、個人が暦年1年間で得た所得に対して課される税金ですが、原則として毎年2月16日から3月15日(申告期間)までの間に、納税者自ら確定申告により精算する申告納税方式の税金とされています。今回は、具体的に確定申告が必要な場合について説明いたします。
【確定申告が必要な場合】
(1)給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、年末調整により精算されますので申告をする必要はありません。ただし、次のいずれかに該当する方は確定申告が必要となります。
●給与の収入金額が2千万円を超える方
●給与を1か所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
●給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与と、給与所得及び退職所得以外の
所得の合計額が20万円を超える方
●同族会社の役員やその親族などで、その同族会社等から給与のほかに、貸付金の利子、
不動産の賃貸料、 機械備品等の使用料などの支払を受けている方
●初めて住宅借入金等の税額控除の適用を受け、税額還付を受ける方
●年の中途で退職したのち就職しなかった方で、年末調整を受けていない方
(2)退職所得がある方
退職所得については、一般的に退職金の支払いの際、その支払者に対し「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、適正税額を源泉徴収されることで所得税の課税は終了しますが、次のいずれかに該当する方は確定申告が必要となります。
●退職所得の支払を受ける時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税額で
源泉徴収されている方
●外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものの支払を受けている方
(3)(1)~(2)以外の方
事業や不動産賃貸を行っている方、不動産や株式等を売られた方で各種所得の合計額から所得控除を差し引き、超過累進税率により算定した税額から税額控除を差し引いた結果、不足額がある場合には確定申告が必要となります。
(4)確定申告をした場合に受けられる特例
所得税は原則として申告納税方式であるため、確定申告をした場合のみ適用が受けられる規定が存在します。主な規定は次のとおりとなります。
●事業所得、不動産所得、山林所得関係
・ 青色申告の特典(青色申告特別控除、青色事業専従者給与等)
・ 純損失等の繰越控除
●譲渡所得関係
・ 居住用財産の譲渡(譲渡益3千万円までの特別控除、譲渡損の損益通算等)
・ 上場株式等の譲渡損の繰越控除
・ 相続税の取得費加算
・ 収用があった場合(譲渡益5千万円までの特別控除、買換え特例等)
●所得控除関係
・ 雑損控除(災害、盗難等による損失を所得から控除できる規定)
※東日本大震災により生じた損失は、納税者の選択により平成22年分所得税から控除できる場合があります。
・ 医療費控除
・ 寄付金控除
※震災関連寄付金を支出し、その支出したことが確認できる書類がある場合には、一定額が寄付金控除の対 象となります。(税額控除との選択)
●税額控除関係
・ 配当控除
・ 住宅借入金等(特定増改築等)の特別控除
・ 住宅耐震改修特別控除
・ 政党等寄付金特別控除
・ 特定震災指定寄付金特別控除(所得控除との選択)
・ 電子証明書等特別控除
【税制改正】
平成23年度分の確定申告から適用となる税制改正項目のうち、主な規定は次のとおりとなります。
●扶養控除の改組
・年少扶養控除(15歳まで)の廃止(控除額:38万円 → 0円)
・扶養控除(16歳から18歳まで)の減額(控除額:63万円 → 38万円)
●寄付金控除制度の改正
・ 2千円を超える部分から控除対象とされた(改正前:5千円)
・ 対象の範囲が認定特定非営利活動法人等も含まれ拡充された
●年金所得者に係る確定申告不要制度の創設
年金所得者のうちその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下であるときは、確定申告を要しないこととされた
●確定申告書の提出期間の見直し
確定申告義務のある者の還付申告書については、その年の翌年1月1日から提出できることとされた(改正前:その年の翌年2月16日)
【東日本大震災関連】
(1)義援金等の取扱い
個人の方が平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に義援金等を支出した場合には、その義援金等の区分により次のとおり取り扱われます。
特定寄附金に該当 → 寄附金控除(所得控除)
特定震災指定寄附金に該当 → 寄附金控除 又は 税額控除 いずれかを選択
義援金等の区分と控除を受けるために必要な資料
1.特定寄附金
支出先 |
確定申告書への添付書類 |
国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に対して直接寄附した義援金等 |
・採納証明書等の領収書等 ・県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証等 |
日本赤十字社や中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金等 |
・日本赤十字社等が発行する受領書 ・銀行振込、郵便振替等で支払った場合の振込票等の控え |
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるもの |
・振込口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料(募金要綱・趣意書・ホームページの写しなど) ・銀行振込、郵便振替等で支払った場合の振込票等の控え |
募金団体を通じて、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に指定期間内に拠出されることが明らかなことについて税務署の確認を受けたもの |
・義援金等であることが分かる資料(募金要綱・趣意書・ホームページの写しなど) ・募金団体が発行する預り証等 ・銀行振込、郵便振替等で支払った場合の振込票等の控え |
その他一定の義援金等 |
・弊社の各担当者にお問い合わせ下さい |
2.特定震災指定寄附金
支出先 |
確定申告書への添付書類 |
中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等 |
・特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書 ・その寄附金を受領した法人が発行した受領書等で次の事項を記載したもの ① その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨 ② その寄附金等の金額 ③ 受領年月日 |
認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。) |
上記と同様 |
(※)「著しい被害が発生した地方公共団体」
具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、埼玉県久喜市をいいます。
(2)被災された場合
震災の発生に伴い、住宅・家財・事業用資産などに被害を受けた場合には、雑損控除や災害減免法による所得税の減免等、各種の税制上の措置があります。詳細については、弊社の担当者にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ「東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ」をご覧ください。
詳細な内容につきましては、当税理士法人の担当者にお問い合わせください。