宗和税理士法人は、税務申告書の作成から、組織再編成、事業承継税務、税務に関するデューディリジェンスに至るまで、幅広いサービスを提供しています。
川北 博 著
定価:3,500円(税抜)
単行本: 407ページ
出版社: 日本公認会計士協会出版局
発売日: 2008/07
おすすめ度: 5つ星のうち
5.0
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2024.9.11 【税の最新情報が更新されました】
「申告書等の控への収受日付印押印及び納付書送付の見直しについて」
2019.10.3 【特定個人情報基本方針・取扱規程のお知らせ】
「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」「宗和税理士法人 特定個人情報取扱規程」改訂版を掲
載しました。
2013.2.5 【経営革新等支援機関認定のお知らせ】
弊事務所が経営革新等支援機関に認定されました。
申告書等の控への収受日付印押印及び納付書送付の見直しについて
現在国税庁においては、政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax(電子申告手続き)の利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、納税者が国税庁・国税局・税務署に対して提出する書類の控に関し、収受日付印の控の押印、税務署が納税者に対して行う納付書送付について、所定の見直しが行われることとなりました。本記事では、今般見直しとなった制度の概要を説明させていただくとともに、手続きにあたっての今後の対応方法についてご紹介してまいります。
Ⅰ 申告書等の収受日付印押印見直しについて → 令和7年1月から実施されます。
Ⅱ 納付書送付の見直しについて → 令和6年5月から実施されます。
Ⅰ 申告書等の収受日付印押印見直しについて
国税庁においては、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等を進めており、その結果として、令和4年度のe-Tax利用率が、所得税申告で65.7%、法人税申告で91.1%に達していること、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることから、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から書面で提出される、確定申告書・届出書・申請書等(以下「申告書等」といいます。)の控えに、収受日付印の押印を行わないこととされました。
そのため、令和7年1月以降に税務署に対して、郵送等により書面で提出する申告書等には、収受日付印の控が押印されなくなるほか、納税者ご自身が特定記録等による郵送により、提出年月日の記録・管理を行う必要が生じてまいります。
なお、税務署に対して提出する申告書等については、収受日付印の控の押印はされないこととなりますが、地方公共団体については、収受日付印の控の押印は、取りやめの予定はございません。しかしながら、地方公共団体によっては、将来的に取りやめを行う可能性はございます。
(1)今後の税務手続きの対応として
税務申告手続きついては、e-Taxによる提出手続きのほか、税務署窓口もしくは郵送での、書面による提出手続きの制度についても、今後も存続することとなります。
e-Taxによる提出手続きを行った場合の提出日の確認方法として、収受日付印に代わり、受信通知が税務署から納税者に通知されます。受信通知をもって、提出された申告書が電子申告を行った日に提出されていることを証明することとなります。
受信通知画面(国税庁 e-Taxホームページより)
(2)書面により提出を行う場合の申告書等提出の確認方法
今後もe-Taxでなく、申告書等を書面により申告手続きを行う場合に、申告書等の提出日の確認方法としては、以下の方法がございます。
① 申告書等情報取得サービスによる取得
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書を書面で提出している場合、パソコン・スマートフォンから
e-Taxにアクセスし、申告書等のPDFファイルを無料で取得する方法であり、手続きにあたっては、マイナンバー
カードの取得が必要になります。
② 保有個人情報の開示請求(法人については対象外)
税務署が保有する、個人情報に対する開示請求により提出した申告書の確認を行う方法であり、写しの交付の場合
は1カ月程度かかるほか、開示手数料300円(オンライン申請は200円)がかかります。
③ 税務署での申告書等の閲覧サービス
過去に提出した申告書等を、閲覧申請を行うことにより、閲覧することができます。
④ 納税証明書の交付による、確定申告書等に記載されている所得金額を確認する方法。
上記①から④までの方法によるほか、令和7年1月以降の当面の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等の収受日の日付や、税務署名を記載したものを希望者にお渡しすることとされる予定です(申告書等控に収受日付印の押印はされませんので、ご注意ください)。
(3)金融機関や行政機関等への対応
所得税確定申告書及び法人税確定申告書等につきましては、税務署のみならず、金融機関に対して提出を行うほか、補助金等の申請を行う場合にも、多くのケースで申告書等の写しの提出が要件となっております。
e-Taxにより申告書等の申告を行っている場合は、受信通知により提出の事実があったことを確認することができますが、国税当局では、令和7年1月以降は、収受印の押印がされた申告書等の提示を求めないよう、金融機関や行政機関等に対し、今後も周知を行うこととされております。
(4)e-Taxに対応していない申請書等の対応
従来、「充当申出書」(例:消費税等の還付申告を行う場合に、還付金額を法人税等の納税額に充当すること)については、e-Taxに対応していないことから、書面による提出により対応してきたところですが、令和6年1月から、e-Taxのイメージデータ(PDF形式)により提出が可能となりました。
また、申請書等の取下げについては、従来は「取下書」の提出を書面により対応してきたところですが、今後は「税務代理権限証書」の「その他の事項」欄に申請書等の取下げの意思表示を記載してe-Taxにより提出する方法に、今後は対応を行う予定とされております。
Ⅱ 納付書送付の見直しについて
税務署に対して書面による提出を行った場合の、収受日付印の押印について見直しが行われるほか、税務署から各納税者に対し送付される納付書の発送についても見直しが行われることとなります。
(1)納付書送付見直しの対象となる税目
申告書等を書面により提出する場合には、所得税・法人税の確定申告に係る納付書、所得税・法人税の予定納税に係る納付書については今後も送付が行われることとなります。一方でe-Taxにより申告書等の提出を行う場合、令和6年5月1日からは、確定申告に係る納付書、予定納税に係る納付書は送付されないこととされました。また、申告書等を書面により提出する場合であっても、納付書以外の方法で納付手続きを行う場合は、確定申告に係る納付書、予定納税に係る納付書は送付されないこととされました。
なお、消費税の確定申告に係る納付書は、令和6年5月1日以降の納付書取りやめの対象となりますが、消費税の中間申告に係る納付書につきましては、書面・e-Taxによる申告いずれの場合であっても、今後も税務署から送付されることとなります。(消費税は国税の税目の中で最も滞納額が多い税目であり、国税当局としては、可能な限り消費税の滞納が発生しないための対応として、消費税の中間申告に係る納付書は送付することとされております)
(2)今後e-Taxによる申告手続きを行う場合の対応
申告書等の提出手続きについて、今後書面による提出手続きから、e-Taxによる申告手続きに変更される場合には、納税者御自身で以下の対応をしていただく必要が生じます。
①所得税・法人税の予定納税の有無や、納付手続きの時期、納付税額を把握しておく必要があること。そのため、顧問税理士とのコミュニケーションを密にすることは、これまで以上に必要になります。
②e-Taxによる申告では、消費税の中間申告を除き納付書の送付が行われなくなることから、納税者御自身で税務署窓口に出向いて納付書を取り寄せる、又は申告用ソフトから納付書を印刷して、印刷した納付書を使用して、納付手続きを行う必要があること。なお国税庁では、税務署にて交付する納付書で、納付手続きを行うよう推奨されております。
③キャッシュレス納付による納付手続きを検討すること。
(3)キャッシュレス納付の方法について
キャッシュレス納付についてはいくつかの方法があり、現行利用できるキャッシュレス納付の方法についてご紹介していきます。また、国税についてキャッシュレス納付により納付されることを機に、地方税についてもキャッシュレス納付を検討される納税者もいることから、地方税のキャッシュレス納付の方法についても一部ご紹介していきます。
現行利用できるキャッシュレス納付の方法としては、以下の方法がございます。
① 国税のキャッシュレス納付の方法について
② 地方税(el-Tax)のキャッシュレス納付の方法について
出典 国税庁・総務省・地方税共同機構 「使ってみると便利です!キャッシュレス納付」より抜粋
(4)納付書送付見直しの対象についてのまとめ
出典 東京国税局総務部企画課 内部事務センター化PT資料 より
詳細な内容につきましては、当税理士法人の担当者にお問い合わせください。
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